岐阜労働局より2023年8月2日
「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」 PDFファイルを表示
岐労基発0802第3号 令和5年8月2日
「定期健康診断等における血中脂質検査の取扱いについて」 PDFファイルを表示
「化学物質管理者講習」の開催予定等について
化学物質管理者講習案内
1 化学物質管理者の概要について
(1)令和4年5月に労働安全衛生規則等が改正され、新たな化学物質規制の体系が示されました。この新たな体系(2)労働安全衛生規則第12条の5により、令和6年4月から化学物質を製造し、又は取り扱う事業場においては、
「化学物質管理者」を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの管理等化学物質の管理に係る技術的事
項を管理させる必要があります。
(3)化学物質管理者となる要件として、①リスクアセスメント対象物を製造する事業場では告示により定められた
科目、時間数(概ね2日間)、②取扱う事業場では通達により定められた科目、時間数(概ね1日)の講習の
受講が必要です。
(4)令和5年度における標記講習を以下のとおり予定していますので、計画的な受講をお願いします。なお、2日
間講習ではリスクアセスメントの実習を行いますので取扱い事業場の皆様にもお勧めしています。
2 岐阜県における令和5年度化学物質管理者講習予定について
種別、開催月 |
① 7月 |
① 8月 |
②10月 |
①12月 |
② 2月 |
開催日 |
19,20日 |
30,31日 |
30日 |
21,22日 |
29日 |
場所 |
みの観光ホテル |
大垣市職業訓練センター |
ワークプラザ岐阜 |
ワークプラザ岐阜 |
大垣市職業訓練センター |
(注)1 種別①は(3)の①製造事業場(2日講習)、②は(3)の②取扱い事業場(1日講習)です。
7月の講習は5月10日(水)9:00受付開始
8月以降の講習は6月1日(木)9:00受付開始です。
2 8月の大垣講習は(一社)大垣労働基準協会の主催です。
3 受講料について
受講料(税込み)は以下のとおりです(テキスト代別)
|
2日講習 |
1日講習 |
||
|
会員*1 |
非会員 |
会員 |
非会員 |
正規金額 |
24,200円 |
27,500円 |
12,100円 |
15,400円 |
資格者価格*2 |
16,940円 |
19,250円 |
― |
― |
*1 会員とは、岐阜県下いずれかの労働基準協会の会員を指します。
*2 資格者価格は以下のいずれかの資格者に適用されますが、科目免除はなく全ての科目を受講して
いただきます。
①・有機溶剤作業主任者技能講習
・鉛作業主任者技能講習
・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
上記の全てを修了した方
②第一種衛生管理者免許を有する方
③衛生工学衛生管理者免許を有する方
4 カリキュラムについて
講習カリキュラムは次のとおりです(会場等により時間の変更があります)。
〇 2日講習カリキュラム(化学物質製造事業場向け)
<第1日目>
時 間 |
内 容 |
8:40~9:10 |
受付 |
9:10~9:20 |
オリエンテーション |
9:20~12:00 |
【講義】化学物質の危険性及び有害性等並びに表示等 |
12:00~13:00 |
昼食休憩 |
13:00~14:00 |
【講義】関係法令 |
14:10~14:40 |
【講義】化学物質を原因とする災害発生時の対応 |
14:50~17:00 |
【講義】化学物質の危険性又は有害性の調査 その1 |
<第2日目>
時 間 |
内 容 |
8:45~9:00 |
受付 |
9:00~10:10 |
【講義】化学物質の危険性又は有害性の調査 その2 |
10:20~12:20
|
【講義】化学物質の危険性及び有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 |
12:20~13:10 |
昼食休憩 |
13:10~16:20 |
【実習】化学物質の危険性及び有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 |
16:20~17:00 |
修了証書授与 閉講 |
〇 1日講習カリキュラム(化学物質取扱事業場向け)
時 間 |
内 容 |
8:30~9:00 |
受付 |
9:00~9:10 |
オリエンテーション |
9:10~9:40 |
【講義】関係法令 |
9:40~10:10 |
【講義】化学物質を原因とする災害発生時の対応 |
10:20~11:50 |
【講義】化学物質の危険性及び有害性等並びに表示等 |
11:50~12:40 |
昼食休憩 |
12:40~14:50 |
【講義】化学物質の危険性又は有害性の調査 |
15:00~16:30 |
【講義】化学物質の危険性及び有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 |
16:30~17:00 |
質疑回答、修了証授与、閉講 |
4 お問合せ先
(公社)岐阜県労働基準協会連合会 ℡058-270-0380
*8月講習は(一社)大垣労働基準協会(☏0584-73-2272)まで。
これまで大企業だけが対象となっていた職場におけるパワーハラスメント防止対策が、本年4月より中小企業にも拡大されています。協会には、「どこからがハラスメント?」といったご相談がありますが、個別事象や言葉だけで簡単に線を引けないところが難しいところです。
諸外国に比べると我が国は「一つの会社に長く勤め続ける」傾向が強い「終身雇用制度」の国です。これは労使双方にメリットが多くあることから残ってきた制度といえます。そのようなこともあって、労働裁判の判例を見ても仕事での能力や実績だけを理由にした解雇には厳しい=「社員をクビにすることが難しい国」状況があります。その一方で裁判所は「社員への指導・教育を幅広く認める」傾向が強くあります。つまり「長く会社で勤めてもらうために必要な教育指導はあってしかるべき」というのが判例の傾向です。ハラスメントと言われることを怖れるあまり、社員への指導教育があまりに遠慮したものとなることは、本末転倒とも言えます。
ハラスメントを考えるうえで大事なことは「指導教育のためにそのようなやり方や言葉が本当に必要なのか?」ということです。人格を否定するような言葉、怒鳴りつける、私的な事まで不必要に介入する などは指導教育とは全く無縁のはずです。具体的なハラスメント対策が未だ、という事業場においては少なくともまず次のことをすぐに行ってください。
社内の体制整備のために、わからない点などありましたら協会事務局にご相談ください。また体制整備のためにすぐに活用できる、社内掲示用ポスター、ハラスメント防止規定例などが岐阜労働局HPにあります。まずはこちらを作成して、社内に掲示しましょう。いずれもwordファイルですので、各企業の実情に応じて作成しやすいものとなっております。→000760918.docx (live.com) 000747266.docx (live.com)
次に、この規定例を参考に社内ハラスメント防止規程を作成しましょう→000615007.docx (live.com)
2020年に改正された「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」により、来年(2022年)4月より中小企業においても職場におけるパワーハラスメント防止のための措置が法的義務となります。 これによりすべての事業主はパワハラ防止のため、①事業主の方針明確化及び周知啓発、②相談窓口の設置、③パワハラ発生時の迅速かつ適切な対応等具体的な措置を講じること、が義務付けられます。この措置義務には労基法等のような罰則規定はありませんが、もし職場内でパワハラ事案が発生した場合、たとえそれが特定の社員の個人的資質によるものだったとしても、法的義務が講じられていないことが明らかとなれば、事業者の責任は免れません。措置義務は事業者としてパワハラ防止のための最低限行っていなければならない事項ということになります。また今回の法改正により対象となる労働者はパートタイム、アルバイト等は無論のこと派遣労働者もその対象に含みます。派遣労働者については、派遣元事業者だけでなく、派遣先事業者も措置義務が生じます。特に留意すべきは、派遣労働者からのパワハラ等に係る相談等があったことをもって、派遣先事業者が当該派遣労働者の派遣を拒む、また派遣元労働者が派遣先を変更するなどにより「当該労働者にとって不利益になる取扱いを行うことは禁止」されています。(当該労働者が了承する派遣先の変更等は問題ありません)
現在労基署等に寄せられる個別労働紛争に係る相談のうち3割以上はパワハラ等が占めています。「うちの会社はパワハラなんかまったく無縁だ」と言っている足元で職場ではパワハラが発生しているかもしれません。人材確保が難しくなっている状況の中、パワハラの防止は離職防止、新規雇入れのための最低条件です。今回の法改正が求めるのはパワハラ防止・予防のための措置ですからこれを前向きに捉え措置を講じましょう。 厚労省作成リーフレット→PDFファイルを表示